遺言・相続・成年後見Inheritance
遺言・相続
遺言書は、今、どうしたいかを表す書類ですので、何度でも作成できます。元気な時に、ご家族と相談して作成することをお勧めします。
相続させたい財産や権利を遺言書に記載することで、スムーズに相続手続きができます。
相続する方は、プラスの財産のみではなく、負債などのマイナスの財産も引き継いでしまう可能性があるため、その場合は相続放棄などの手続きが必要です。
ご自分の考えが相続人の方に伝わるように、遺言書を作成するお手伝いをいたします。
遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言書を作成する本人が全文を自筆で作成する遺言書になります。
パソコンや遺言書を作成する人に代わって文書を書く代書は認められません。
タイトル・本文・日付・署名・押印などすべて自筆で書かなければいけません。すべて自筆で作成した遺言書は、基本的に自分で保管する必要がありましたが、2020年7月20日より法務局で保管可能になりました。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場の公証人が関与して作成する遺言書になります。
自筆遺言書に比べると、法律の専門家が係わりますので、遺言書の不備が発生することもありません。
料金
面談による相談 | 5,000円(0.5時間当たり) |
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書類取得の代行 | 1,650円(1通あたり) |
一般的な書類作成 | 1,100円(1枚あたり) |
遺言書の起案及び作成支援 (公正証書の立ち合い含む) |
55,000円~ |
相続人・相続財産の調査 クレジット解約 |
50,000円~ 50,000円~ (※人によりご料金が変動する場合があります。) |
遺産分割協議書の作成 | 33,000円~ |
相続手続き | 110,000円~ |
成年後見
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由により判断能力が不十分な方を法的に保護し、支援する制度になります。
判断能力が不十分な場合、自分に不利益な契約であることが分からずに契約を結んでしまい、悪質な被害に遭う恐れもあります。そうならないためにも、サポートさせていただきます。
成年後見のご相談について
成年後見には、法定後見と任意後見があります。
どちらの相談も承りますが、当事務所では任意後見を中心にしております。
任意後見は後見を受ける本人の判断力がある間に契約をするものです。
当事務所では内容の相談から契約書の公正証書作成までをサポートします。
任意後見を行う場合は、見守り契約、任意後見契約、死後事務委任契約、遺言書と数件の公正証書を作成いたします。
ご相談内容によって、必要な書類が変化いたしますので、相談をお聞きして見積書を作成いたします。
数件まとめて作成書類を作成しますと、1件ずつの作成よりは安くなります。
料金
※遺言・相続と同じ契約のタイミングでしたら料金にセット割引が適用されます。詳しくはお問い合わせください。
相談料 | 5,000円 |
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※その他の料金につきましては、ご相談の上お見積りをご提示いたします。