遺言書(ゆいごんしょ)の証人(しょうにん)
こんにちは。岡山県中区の東岡山駅の近くで入管手続きや相続のご相談をメインに成年後見や任意後見、自動車手続きなどの業務を行っております、椎名行政書士事務所(しいな ぎょうせいしょし じむしょ)です。
今回は公正証書遺言書の証人について書こうと思います。
遺言書の書き方講座のために、一般の人がどういうイメージなのかを質問していたときのことです。その時はたまたまですが、仕事先から電話がかかってきて公正証書遺言の証人になってほしいといわれてその話になりました。そのとき、一緒に話していた人たちが、実際とは全く違うことを想像していると分かって、びっくりしたことがあります。
それが「証人」です。
公正証書遺言では、証人が2人必要です。誰がなってもいいものですが、(お友達でも見ず知らずの人でもOKです)遺言者と利害関係のある人はできません。そのため、士業の人が頼まれてやることもあります。
私がやることももちろんあります。そういう説明をしたときに「詳しい人が聞いてくれていたら、間違いとか、訂正したほうがいいところを指摘してもらえそうでいいなあ」といわれました。
びっくりです。
証人が登場するのは最後の公正証書を作成するときです。
もう中身は完成しています。
証人の仕事は、本人が理解して作成したことを確認して、間違いないと署名することなので、内容には言及しません。本人の顔はよく見ているので覚えていますが、内容はほぼ覚えてないです。
間違いや訂正を指摘するのは、公証人の役割です。証人が立ち会う前に、遺言書が遺言者の希望通りか、内容が法律と照らし合わせて問題ないか、書き方が正しいかなどは、公証人が本人と相談して確認済みです。
遺言書作成に立ち会う証人が口をはさむことはまずありません。
もし、証人に何か言われるといやだから公正証書遺言は作成しないほうがいいな。と思っている人がいたら、安心してください。
証人は遺言書の内容について何か言うことはありませんし、終わった後はすぐ忘れています。
なぜなら、証人は遺言者がちゃんと内容を聞いて署名をしたということを証明することが仕事だからです。ですから、お顔はちゃんと覚えていますが、実は名前も覚えていません。もちろん何月何日に証人になってその相手の人は誰それさんだったという記録はしていますが、それだけです。
遺言書に間違いや勘違いがないか確認してほしい人は、お近くの行政書士や司法書士など、遺言書作成支援を仕事としている人に相談して、公証人との橋渡しをお願いするといいとおもいます。
依頼をお受けした時には、時間をかけてお話を聞いて内容をまとめます。また、公証人から指摘された問題点を説明したり、資料準備をしたりすることをお手伝いします。もちろん私もやっておりますので、どうしようかと迷ったときにはご相談ください。