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遺言書(ゆいごんしょ)は法務局(ほうむきょく)へ

こんにちは。岡山県中区の東岡山駅の近くで入管手続きや相続のご相談をメインに成年後見や任意後見、自動車手続きなどの業務を行っております、椎名行政書士事務所(しいな ぎょうせいしょし じむしょ)です。

遺言書の書き方講座の準備のために、いろいろな人に話を聞いていた間のことですが、遺言書は自分で書くものだということを知らない人が案外いました。

そういう人たちはほとんど、遺言書とは弁護士に書いてもらうもの、と思っていました。

これはたぶん、ドラマなどで、弁護士が預かっているシーンが出てくるためだと思います。

弁護士ではありませんが、私も預かっている公正証書の遺言書があります。なぜ預かっているかというと、その人から自分が亡くなったときに遺族に渡してほしいといわれたからです。私がその人の代わりに書いたからではありません。私は書くためのお手伝いをしました。

つまり私は業務として、その人の書きたい内容をまとめて、資料と一緒に公証人の先生に渡して文案を考えてもらいました。そして、証人になってその人が内容を確認して遺言書を作成するのを見守りました。

ドラマの弁護士さんたちも同じです。

もし誰かに預けたい人がいらっしゃったら、預ける相手は弁護士でなくても士業でなくてもかまいません。法律で預かれる人が決まっているということはないです。ですから遺言書は自分の信頼している人で自分が亡くなった時をわかる人に預けてください。

また、万が一預かった人が紛失したとしても、公正証書の遺言書は公証人役場で保管していますので、焦らず作成した公証人役場にご相談ください。

 手書きの遺言書についても同じです。手書証書遺言という名前のとおり、この遺言書は本人が自分で文章を全部書きます。遺言書の作成支援という業務で手書き証書遺言もお受けいたします。この業務ではまず、しっかりお話を聞いて、家族構成や御本人の書きたい内容を考えて文案を作成します。コピーの添付資料を認められるようになりましたので、登記の全部事項証明書や通帳のコピー作成のお手伝いもいたします。

しかし、文章を書くのは本人です。他人が書いたものは無効になります。

手書証書遺言については。作成後、法務局に預けるのをお勧めしています。この方法ですと、人に預ける必要がありません。法務局に遺言書を見てほしい人の名前等を届けておくと、遺言者の死亡後、法務局から遺言書があると連絡が行きます。紛失の心配も、自分が亡くなった時に出てこない心配もありません。

そろそろ、ドラマや小説で、「遺言書が法務局から来たわ。うちの親ちゃんとしてたんじゃねえ。」なんてシーンが出てくるのではないかと期待しています。